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お仕事の中断期間があっても、被保険者の資格が継続される場合があります(使用関係の継続) |
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| 派遣社員の雇用契約が終了後、次の契約までに一定の中断期間(待機期間)がある場合、原則、被保険者資格を喪失することになりますが、
一定の要件をすべてみたす場合は資格を喪失せず、継続して被保険者になることができます。 |
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任意継続制度に「特例期間」を設け
その間の保険料を低く抑えています |
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任意継続資格を取得した最初の2ヵ月間を「特例期間」とし、 保険料額を低く抑えています。次の仕事が決まらないうちに待機することになっても、
健康保険資格を継続しながら、安心して自分に合った仕事をじっくりと探すことができます。
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